クーリングオフできる期間

クーリングオフできる期間 注意事項
訪問販売 法定の契約書面の交付日から日間 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3000円未満の現金取引を除く)
ただし、キャッチセールス、アポイント商法、催眠商法の場合は、店舗での契約でもクーリングオフできますのであきらめないでください。
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付日から日間 指定商品・サービスは訪問販売と同じです。
連鎖販売取引 法定の契約書面の交付日または
商品を受け取った日の
どちらか遅い日から20日間
マルチ商法・モニター商法
全ての商品・権利・役務
特定継続的役務 法定の契約書面の交付日から日間
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室の6業種
クーリングオフできる期間が経過していても中途解約できますのであきらめないでください。
業務提供誘引販売 法定の契約書面の交付日から20日間 仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引
在宅ワークの勧誘、内職商法など




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