クーリングオフ制度とは無条件に申し込みの撤回や契約解除ができる制度です

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約において、購入した商品やサービスについて、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与えて、一定期間内であれば、消費者が販売店やサロンとの間で締結した契約を理由を問わず無条件に申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリングオフをすると、その契約は最初から無かったことになります。

クーリングオフをしても損害賠償金や違約金を販売店やサロンに支払う必要はありません。また、すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。商品を受け取っている場合には、その商品を返品しなければなりませんが、その引取費用は全て販売店やサロンの負担となります。つまり、着払いで商品を郵送することができます。

消費者は、一方的に契約解除できるうえ、損害賠償金や違約金もなく、また商品の郵送料すらかからないので、クーリングオフ制度は、消費者にとって最も有効な救済制度と言えます。




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